A. 株主様の当社株式の保有株数に23.62を乗じて小数点以下を切り捨てた整数単位で電通株式が交付されます。
小数点以下の割当分(端数株式割当分)については、後日法定の手続きにより一括取りまとめて売却処分され、各株主様の保有する端数株式割当分に応じて各株主様へ代金が支払われます。原則として東京証券取引所においては、1単元(電通株式は100株)が取引単位となっておりますので、本株式交換によって取得した電通株式のうち、1単元(100株)未満の株式を市場で売却することができません。電通の単元未満株式を所有することとなる株主様については、電通株式に関する単元未満株式の買増制度(100株への買増し)と単元未満株式の買取制度(単元未満株式の売却)をご利用いただくことができます。ただし、電通は、単元未満株式の買増制度を規定する定款変更議案を平成21年6月26日開催予定の株主総会において上程する予定であり、この制度は、同総会における当該定款変更議案の承認後にご利用いただくことが可能になる予定です。詳細に関してはお取引のある証券会社にお問い合わせください。
A. 株式交換効力発生日の平成21年7月31日(金)から電通株式として売買が可能となる予定です。
なお、現在当社株式が特別口座管理扱いとなっている株主の皆様においては、効力発生日を過ぎても本人名義の証券取引口座に振り替えた後でないと売買することができません。早めに振替のお手続きをしていただきますよう重ねてお願い致します。
A. 株式交換の予定は、先立って実施された電通による当社株券等の公開買付けの際に、電通が当社完全子会社化を目的としていることを公表しており、公開買付けで当社発行済株式の全てを取得できなかった場合、株式交換を予定していることについて公表しておりました。
公開買付けの結果を受けて、両社で検討・交渉・協議を進め、平成21年5月21日に開催された電通、当社それぞれの取締役会において株式交換を行うことを決議し、株式交換契約を締結しました。
最終的には、平成21年6月25日開催予定の当社株主総会の承認決議をもって正式に決定されます。
なお、本件は株式交換契約の決議日である平成21年5月21日に東京証券取引所(TD-net)、金融庁(EDINET)および両社のHPにて開示を行っております。
A. 本株式交換の株式交換比率については、その公正性・妥当性を確保するため、電通、当社がそれぞれ別個に、両社から独立した算定機関に株式交換比率の算定を依頼いたしました。
それぞれの算定機関は、本株式交換に先立って行われた公開買付けの事実、諸条件、結果等を分析した上で、電通および当社の株式価値について複数の評価手法により評価を行いました。
電通と当社は、それぞれの算定機関から提出を受けた株式交換比率の算定結果を慎重に検討し、また先立って行われた公開買付けの結果を考慮した上で、当社株式の評価については公開買付けの買付価格と同一の価格(42,500円)を基準とし検討・交渉・協議を重ね、当社においては第三者委員会の答申の内容も踏まえた上で決定に至りました。
A. 平成21年3月31日時点で当社株式を保有していただいている株主の皆様に対しては、6月上旬に株主総会の招集通知が送付されますので、そちらをご参照ください。
平成21年4月1日以降に新たに株主となった皆様に対しては、個別の通知はありませんので、東京証券取引所(TD-net)、金融庁(EDINET)および両社のHPにて平成21年5月21日付け開示された資料をご参照ください。